2023年1月10日火曜日

特定整備記録簿の書式購入

 明日ジムニーは4回目の車検を受けます。

点検整備は勿論行っていて、きちんと記録簿にも記載しています。

新車の時についてきた点検メンテナンスノート(点検整備記録簿)は結構厚い冊子です。



点検記録整備簿は、1年目から10年目までの記録しかできない状態になっています。



つまり10年を経過した以降の点検整備時には別途書式を購入しなくてはなりません。



便利な時代となり、今どきはネットで必要な書類がそれなりの値段で購入できるので助かっています。



使用は約2年度ですが、備えあれば憂いなしです。

明日は気を引き締めてジムニーの車検に行ってきます。


余談ですが、自動車点検基準(抜粋)は以下のとおりです。

(点検整備記録簿の記載事項等)
第四条 法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 略
 略 
 点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所(点検又は整備を実施した者が使用者と同一の者である場合にあつては、その者の氏名又は名称)
と記されていますので、きちんと自分の名前を記載しています。



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